宅地建物取引業

 今回は宅地建物取引業をテーマで記事を掲載させていただきます。
とは言いましても、壮大なボリュームのある内容のためほんの一部分のおになるかと思いますがご容赦ください。
まず、宅建業を営むためには免許が必要です。
宅地建物取引業とは、
1.宅地・建物の売買、交換
2.宅地・建物の売買、交換又は貸借の代理
3.宅地・建物の売買、交換又は貸借の媒介
 を業として行うものを言います。「業として行うもの」とは、営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので社会通念上事業の遂行と見られる程度のものをいいます。
 つまり、報酬を得るために賃貸物件、売買物件を問わず不動産を紹介するには免許が要ります。一部対象外のものとして、賃貸業があります。例えば、賃貸マンションやビルのオーナーです。単純に所有する物件を賃貸する行為、これらは宅建業にはあたりません。
 次に免許の要件等をご説明します。
・事務所等(継続的に業務を行うことができる施設)ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くこと。
事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任の取引士(宅地建物取引主任者証の交付を受けた者)を置くこと。
それから、免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1,000万円、従たる事務所についてはその数ごとに500万円の総額を営業保証金として主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければなりません。
ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、営業保証金を供託する必要はありませんが、これにかえて弁済業務保証金分担金として当該宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数ごとに30万円の総額を納付しなければなりません。
 このように、業界団体に加入すると分担金で済むため、これから不動産店を開業したい方にとっては開業資金を少なくできるメリットがあります。また、仲介業務等を行うのであれば元手が少なく、自宅開業なども条件を整えれば可能なため、新規開業がしやすい制度があります。
 また、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受ける必要があります。なお、免許の有効期間は5年間となっています。